昭和31年〜40年生まれの方がもらえる年金・給付金
生まれ年の範囲
1956〜1965年
2026年時点の年齢
61〜70歳
対象人数
10年分
振替加算額の年別一覧
| 和暦 | 西暦 | 2026年時点 | 振替加算額(年額) |
|---|---|---|---|
| 昭和31年 | 1956年 | 70歳 | 15,732円 |
| 昭和32年 | 1957年 | 69歳 | 15,732円 |
| 昭和33年 | 1958年 | 68歳 | 15,732円 |
| 昭和34年 | 1959年 | 67歳 | 15,732円 |
| 昭和35年 | 1960年 | 66歳 | 15,732円 |
| 昭和36年 | 1961年 | 65歳 | 15,732円 |
| 昭和37年 | 1962年 | 64歳 | 15,732円 |
| 昭和38年 | 1963年 | 63歳 | 15,732円 |
| 昭和39年 | 1964年 | 62歳 | 15,732円 |
| 昭和40年 | 1965年 | 61歳 | 15,732円 |
※ 振替加算は、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上あり、本人の加入期間が20年未満の場合に加算されます。
チェックすべき制度
加給年金
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。
振替加算
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。
年金生活者支援給付金
消費税引き上げに伴い、年金を含む所得が一定以下の年金受給者を支援するために支給される給付金です。老齢・障害・遺族の3種類があります。
遺族年金
配偶者が亡くなったときに受給できる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した方の年金加入状況や遺族の状況により支給されます。過去5年分の遡及請求が可能です。
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害がある在宅の方(20歳以上)に支給される手当です。要介護4・5相当の方が対象となる場合があります。
障害者控除対象者認定
65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。
高額介護サービス費
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。
受け取っていない年金がある場合は遡及請求できます
過去の年金をもらい忘れていた場合、最大5年分を遡って請求できる「遡及請求」制度があります。申請手続きや必要書類について詳しく解説しています。
遡及請求について詳しく見る →昭和31年〜40年・各年の詳細ページ
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条件別に詳しく調べる
※ 本ページは2026年度の制度内容に基づいています。個別の受給可否は年金事務所にご確認ください。本サイトは情報提供を目的としており、社会保険労務士による個別の申請代行サービスではありません。