昭和31年(1956年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
70歳
2026年時点
65歳到達年
2021年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和31年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和31年生まれの年金マイルストーン
2021年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
支給開始年齢引き上げ世代(昭和31年生まれ)の注意点
- ▸昭和31年生まれ。日本が国際連合に加盟した年。国際社会への復帰とともに育った世代です
- ▸支給開始年齢の65歳への引き上げが完全適用される過渡期の世代。特別支給の老齢厚生年金は男女とも対象外で、65歳まで年金の空白期間が生じます
- ▸20歳到達: 1976年 / 60歳到達: 2016年 / 65歳到達: 2021年 / 70歳到達: 2026年 / 75歳到達: 2031年
- ▸男性は特別支給の老齢厚生年金がほぼ廃止された世代。65歳からの本来支給が基本です
- ▸繰上げ受給を検討する場合、減額率は1か月あたり0.5%。60歳開始で30%の永久減額になります
- ▸繰下げ受給は70歳まで可能。月0.7%増額で70歳開始なら42%増額されます
- ▸NISA・iDeCoを活用した老後資金の上乗せが重要な世代。年金だけでなく資産全体で老後を設計しましょう
昭和31年生まれの年金シミュレーション
1956年生まれの方は2021年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2026年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。
昭和31年生まれが特にチェックすべき制度
昭和31年生まれのよくある質問
Q. 昭和31年(1956年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和31年生まれの方は70歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。
Q. 昭和31年(1956年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?
昭和31年生まれの方が60歳(2016年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2026年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。
Q. 昭和31年生まれですが、60歳から65歳までの「年金空白期間」にはどう備えればよいですか?
昭和31年生まれ(70歳)の方は特別支給の対象外のため、60歳で退職すると65歳まで年金がありません。対策は(1)繰上げ受給(30%減額だが60歳から受給可能)、(2)65歳まで再雇用・継続雇用で働く、(3)貯蓄・退職金で生活費を賄う、(4)雇用保険の高年齢求職者給付金の活用、の4つがあります。
Q. 昭和31年生まれ(70歳)ですが、繰下げ受給を途中でやめることはできますか?
はい。繰下げ待機中であればいつでも受給開始の請求ができます。昭和31年生まれ(70歳)の方が例えば68歳で請求すると、3年分(36か月×0.7%=25.2%増額)が適用されます。また、2023年4月以降は繰下げ待機中に65歳時点に遡って一括受給を選択することも可能になりました(ただし増額なし)。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。