遺族年金とは?
配偶者が亡くなったときに受給できる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した方の年金加入状況や遺族の状況により支給されます。過去5年分の遡及請求が可能です。
受給額
遺族厚生年金: 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4。遺族基礎年金: 年額816,000円+子の加算。※金額は個別に異なるため年金事務所での確認が必要
受給要件
- 1配偶者(被保険者)が死亡していること
- 2死亡した方が年金の受給資格を満たしていたこと
- 3遺族が死亡した方によって生計を維持されていたこと
申請に必要な書類
- ・年金請求書(様式第105号)
- ・死亡者の年金手帳
- ・戸籍謄本(死亡日確認・続柄確認)
- ・死亡診断書のコピー
- ・住民票(世帯全員)
- ・所得証明書
- ・預金通帳のコピー
申請先: 年金事務所
よくある質問
Q. 配偶者が亡くなってから何年経っても請求できますか?
A. 遺族年金の受給権自体に時効はありませんが、支分権(個々の支払い)は5年の時効があります。できるだけ早く請求してください。
Q. 自分の老齢年金と遺族年金は両方もらえますか?
A. 65歳以上の方は、自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金に加えて、遺族厚生年金の差額分を受給できます。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づいています。制度の要件は改正されることがあります。 実際の受給可否については年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。