振替加算とは?
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。
受給額
年額15,732円〜224,700円(配偶者の生年月日により異なる)
受給要件
- 1配偶者の生年月日が1966年(昭和41年)4月1日以前
- 2本人の厚生年金加入期間が20年以上
- 3配偶者が65歳以上
- 4配偶者自身の厚生年金加入期間が20年未満
申請に必要な書類
- ・老齢基礎年金の裁定請求書
- ・戸籍謄本
- ・本人(厚年20年以上の方)の年金証書の写し
申請先: 年金事務所
よくある質問
Q. 振替加算は自動的に付くのですか?
A. 多くの場合は自動で加算されますが、届出漏れにより加算されていないケースが年間約10万件あるとされています。年金額の内訳を確認してください。
Q. いくらもらえますか?
A. 配偶者の生年月日によります。1926年生まれで年額約22.5万円、1966年生まれで年額約1.6万円です。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づいています。制度の要件は改正されることがあります。 実際の受給可否については年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。