年の差夫婦の加給年金
配偶者が65歳未満の場合、年額約57万円の加給年金を受け取れる可能性があります
なぜ年の差夫婦はもらい忘れが多いのか
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が65歳になったとき、65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金です。しかし、年金の裁定請求時に配偶者の情報を正しく届け出ていないと、加算されないまま放置されるケースが少なくありません。特に、配偶者との年齢差が大きいほど受給期間が長くなるため、もらい忘れの影響額も大きくなります。
加給年金の受給額
2026年度の加給年金額は、配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円=年額570,800円です。配偶者が65歳になるまで受給できるため、例えば5歳差の夫婦なら5年間で約285万円になります。
振替加算との関係
配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。振替加算は配偶者の生年月日によって金額が決まり、1926年生まれで年額約22.5万円、1966年生まれで年額約1.6万円です。この振替加算も届出漏れで加算されていないケースが多く報告されています。
確認方法
年金振込通知書や「ねんきんネット」で、加給年金額が加算されているか確認できます。不明な場合は最寄りの年金事務所で「年金見込額照会」を依頼してください。
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※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。