加給年金とは?
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。
受給額
年額約57万円(配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円)※2026年度
受給要件
- 1本人の厚生年金加入期間が20年以上
- 2本人が65歳以上
- 365歳未満の配偶者を生計維持していること
- 4配偶者の前年収入が850万円未満(所得655.5万円未満)
申請に必要な書類
- ・年金請求書(様式第101号)
- ・戸籍謄本(配偶者との関係確認)
- ・世帯全員の住民票
- ・配偶者の所得証明書
- ・本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
申請先: 年金事務所(老齢厚生年金の裁定請求時に同時申請)
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よくある質問
Q. 加給年金はいつからもらえますか?
A. 本人が65歳になり老齢厚生年金の受給を開始したときからです。ただし、繰下げ受給をした場合は繰下げ期間中は支給されません。
Q. 配偶者が年上でも対象になりますか?
A. 配偶者が本人より年上で既に65歳以上の場合は対象外です。配偶者が65歳未満であることが条件です。
Q. 離婚したらどうなりますか?
A. 離婚すると加給年金は打ち切りになります。事実婚の解消も同様です。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づいています。制度の要件は改正されることがあります。 実際の受給可否については年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。