高額介護サービス費とは?
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。
受給額
上限額: 住民税非課税世帯24,600円/月、一般世帯44,400円/月、現役並み所得93,000円/月。超えた分が払い戻し
受給要件
- 1要介護1以上の認定を受けていること
- 2介護サービスを利用していること
- 3月の自己負担額が所得区分に応じた上限額を超えていること
申請に必要な書類
- ・高額介護サービス費支給申請書(初回のみ。市区町村から届く場合あり)
- ・介護保険被保険者証
- ・預金通帳のコピー
申請先: 市区町村の介護保険担当窓口
よくある質問
Q. 自動的に払い戻されますか?
A. 初回は申請が必要です。一度申請すれば、以降は自動的に指定口座に払い戻されます。申請勧奨の通知が届かないこともあるので注意してください。
Q. 医療費の高額療養費と合算できますか?
A. 高額介護合算療養費制度として、1年間の医療保険と介護保険の自己負担合計が限度額を超えた場合に払い戻しされる制度もあります。
こんな方におすすめ
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づいています。制度の要件は改正されることがあります。 実際の受給可否については年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。