障害者控除対象者認定とは?
65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。
受給額
障害者控除: 所得税27万円・住民税26万円の控除。特別障害者控除(要介護4-5等): 所得税40万円・住民税30万円の控除。※実際の税軽減額は税率により異なる
受給要件
- 165歳以上であること
- 2要介護1以上の認定を受けていること
- 3市区町村の認定基準を満たすこと(自治体により異なる)
申請に必要な書類
- ・障害者控除対象者認定申請書(市区町村の様式)
- ・介護保険被保険者証のコピー
- ・本人確認書類
申請先: 市区町村の介護保険担当窓口
よくある質問
Q. すべての市区町村で認定してもらえますか?
A. 認定基準は自治体により異なります。要介護3から認定する自治体もあれば、要介護1から認定する自治体もあります。お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 確定申告は必要ですか?
A. 認定書を受け取った後、確定申告または年末調整で障害者控除を申告する必要があります。過去5年分の更正の請求も可能です。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づいています。制度の要件は改正されることがあります。 実際の受給可否については年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。