年金・給付金制度一覧

見落としやすい7つの年金・給付金制度を解説します。あなたが対象かどうか、無料診断でチェックできます。

加給年金

厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。

受給額: 年額約57万円(配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円)※2026年度
申請先: 年金事務所(老齢厚生年金の裁定請求時に同時申請)

振替加算

加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。

受給額: 年額15,732円〜224,700円(配偶者の生年月日により異なる)
申請先: 年金事務所

年金生活者支援給付金

消費税引き上げに伴い、年金を含む所得が一定以下の年金受給者を支援するために支給される給付金です。老齢・障害・遺族の3種類があります。

受給額: 月額5,310円(年額63,720円)※2026年度。保険料納付済期間により減額の場合あり
申請先: 年金事務所(初回は請求書の提出が必要。翌年以降は届出不要)

遺族年金

配偶者が亡くなったときに受給できる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した方の年金加入状況や遺族の状況により支給されます。過去5年分の遡及請求が可能です。

受給額: 遺族厚生年金: 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4。遺族基礎年金: 年額816,000円+子の加算。※金額は個別に異なるため年金事務所での確認が必要
申請先: 年金事務所

特別障害者手当

精神または身体に著しい重度の障害がある在宅の方(20歳以上)に支給される手当です。要介護4・5相当の方が対象となる場合があります。

受給額: 月額28,840円(年額346,080円)※2026年度
申請先: 市区町村の障害福祉担当窓口

障害者控除対象者認定

65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。

受給額: 障害者控除: 所得税27万円・住民税26万円の控除。特別障害者控除(要介護4-5等): 所得税40万円・住民税30万円の控除。※実際の税軽減額は税率により異なる
申請先: 市区町村の介護保険担当窓口

高額介護サービス費

1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。

受給額: 上限額: 住民税非課税世帯24,600円/月、一般世帯44,400円/月、現役並み所得93,000円/月。超えた分が払い戻し
申請先: 市区町村の介護保険担当窓口

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