配偶者を亡くされた方の遺族年金
遺族年金は過去5年分を遡って請求できます。請求していない方は今すぐ確認を
遺族年金の種類
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金は18歳未満の子がいる場合に支給され、遺族厚生年金は亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に配偶者に支給されます。両方の要件を満たす場合は両方を受給できます。
遡及請求について
遺族年金の受給権自体に時効はありませんが、各月の支払い(支分権)には5年の消滅時効があります。つまり、配偶者が亡くなってから5年以内に請求すれば、死亡日に遡って全額受給できます。5年を超えた場合でも、5年前からの分は受給可能です。
自分の年金との調整
65歳以上の方は、自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金を全額受給した上で、遺族厚生年金との差額分を受給できます(2007年4月以降のルール)。差額がある場合は必ず遺族年金も請求してください。
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※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。