代理請求(委任状)の書き方

高齢の親に代わって年金事務所で手続きをする場合、委任状が必要です。正しい書き方と必要書類を解説します。

代理人が年金事務所に行く場合の必要書類

  • 委任状(本人の自署・押印)

    日本年金機構の書式またはA4用紙に手書きでも可

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

    マイナンバーカードのコピーでも可

  • 本人の本人確認書類のコピー

    運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など

  • 代理人の本人確認書類(原本)

    運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの

  • 本人との関係が分かる書類

    戸籍謄本など(親子関係を証明する場合)

  • 印鑑(代理人のもの)

    認め印でOK

委任状の書き方

委任状は日本年金機構の公式書式をダウンロードするか、以下の内容をA4用紙に手書きで作成します。

委 任 状

日本年金機構 ○○年金事務所長 殿

私は、下記の者を代理人と定め、以下の権限を委任します。

【委任事項】

・年金記録の確認および相談

・年金請求書の提出

・その他年金に関する手続き一切

【委任者(本人)】

住所: ___________________

氏名: ___________________ (自署)

生年月日: 昭和___年___月___日

基礎年金番号: ____-______

電話番号: _______________

【代理人】

住所: ___________________

氏名: ___________________

生年月日: ___年___月___日

本人との関係: ___________

令和___年___月___日

  • ・委任者(本人)の氏名は必ず本人の自署にしてください
  • ・委任状には本人の印鑑(認め印可)を押してください
  • ・委任事項は具体的に記載するとスムーズです

子供が親の代わりに手続きする場合の注意点

本人が自署できる場合

委任状に親御さん本人が署名・押印すれば、子供が代理で手続きできます。事前に電話予約をし、「代理人が訪問する」旨を伝えておくとスムーズです。

本人が自署できない場合(認知症等)

成年後見制度の利用が必要になる場合があります。家庭裁判所で成年後見人の選任を申し立て、後見人として手続きを行います。ただし、軽度の場合は「本人の意思確認ができる診断書」で対応できるケースもあります。

入院中・施設入所中の場合

施設の職員による代筆が認められるケースもあります。事前に年金事務所に電話で相談し、必要な書類を確認しましょう。

本人が亡くなっている場合

委任状ではなく、未支給年金の請求手続きになります。死亡届の提出と合わせて、遺族が未支給年金を請求できます。戸籍謄本や住民票の除票が必要です。

社会保険労務士への委任も検討を

複雑な年金請求(遡及請求、遺族年金等)の場合は、社会保険労務士に代理請求を依頼することもできます。社労士であれば書類作成から年金事務所とのやり取りまですべて代行してもらえます。

→ 社労士に頼む年金請求代行の詳細

関連ページ

親のもらい忘れ年金をチェック

まず無料診断で、対象となる制度を確認しましょう

※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。