加給年金は配偶者が何歳までもらえる?年齢条件を解説
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が65歳から受給できる「配偶者手当」のような制度です。配偶者が65歳になるまで支給され、年齢差が大きいほど受給総額が増えます。
基本ルール:配偶者が65歳になるまで
加給年金の支給期間は「本人が65歳になったとき」から「配偶者が65歳に達するまで」です。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
年齢差別の受給シミュレーション
加給年金の年額は約57万円(2026年度:配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円=570,800円)。配偶者との年齢差が大きいほど受給期間が長くなり、総額が増えます。
| 年齢差 | 受給期間 | 受給総額(概算) |
|---|---|---|
| 1歳差 | 約1年間 | 約57万円 |
| 3歳差 | 約3年間 | 約171万円 |
| 5歳差 | 約5年間 | 約285万円 |
| 10歳差 | 約10年間 | 約570万円 |
| 15歳差 | 約15年間 | 約855万円 |
※ 2026年度の加給年金額(年額570,800円)で算出した概算値です。
繰下げ受給との関係に注意
老齢厚生年金を繰下げ受給(66歳以降に受給開始)すると、繰下げ期間中は加給年金が支給されません。これは大きな注意点です。
たとえば5歳差の夫婦で、夫が老齢厚生年金を70歳まで繰下げた場合、加給年金の受給期間は5年間ではなくゼロになります(配偶者が既に65歳に達しているため)。
繰下げによる年金増額と加給年金の喪失を比較検討することが重要です。なお、老齢基礎年金のみを繰下げ、老齢厚生年金は65歳から受給するという選択も可能です。
配偶者が年上の場合
配偶者が本人より年上で、本人が65歳になった時点で既に配偶者が65歳以上の場合、加給年金は支給されません。配偶者が65歳未満であることが支給の前提条件です。ただし、この場合でも振替加算の対象になる可能性があります。
加給年金が打ち切られるケース
- 1配偶者が65歳に達したとき(振替加算に切り替わる)
- 2配偶者が死亡したとき
- 3離婚したとき(事実婚の解消を含む)
- 4配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上になり、老齢厚生年金を受給し始めたとき
- 5配偶者が障害年金を受給し始めたとき
関連する制度・ガイド
生まれ年別の年金情報
生まれ年によって受給できる制度や金額が異なります。
※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。