昭和34年(1959年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
67歳
2026年時点
65歳到達年
2024年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和34年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
チェックすべき制度
加給年金
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。
振替加算
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。
年金生活者支援給付金
消費税引き上げに伴い、年金を含む所得が一定以下の年金受給者を支援するために支給される給付金です。老齢・障害・遺族の3種類があります。
遺族年金
配偶者が亡くなったときに受給できる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した方の年金加入状況や遺族の状況により支給されます。過去5年分の遡及請求が可能です。
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害がある在宅の方(20歳以上)に支給される手当です。要介護4・5相当の方が対象となる場合があります。
障害者控除対象者認定
65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。
高額介護サービス費
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。
関連ページ
※ 本ページは2026年度の制度内容に基づいています。