昭和34年(1959年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
67歳
2026年時点
65歳到達年
2024年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和34年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和34年生まれの年金マイルストーン
2024年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
支給開始年齢引き上げ世代(昭和34年生まれ)の注意点
- ▸昭和34年生まれ。伊勢湾台風の年。皇太子ご成婚でテレビが全国的に普及し、情報化時代が加速しました
- ▸2019年の「老後2,000万円問題」報告書が話題になった時にちょうど60歳。老後の資金計画を本格的に考え始める契機となった世代です
- ▸20歳到達: 1979年 / 60歳到達: 2019年 / 65歳到達: 2024年 / 70歳到達: 2029年 / 75歳到達: 2034年
- ▸男性は特別支給の老齢厚生年金がほぼ廃止された世代。65歳からの本来支給が基本です
- ▸繰上げ受給を検討する場合、減額率は1か月あたり0.5%。60歳開始で30%の永久減額になります
- ▸繰下げ受給は70歳まで可能。月0.7%増額で70歳開始なら42%増額されます
- ▸NISA・iDeCoを活用した老後資金の上乗せが重要な世代。年金だけでなく資産全体で老後を設計しましょう
昭和34年生まれの年金シミュレーション
1959年生まれの方は2024年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2029年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。
昭和34年生まれが特にチェックすべき制度
昭和34年生まれのよくある質問
Q. 昭和34年(1959年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和34年生まれの方は67歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。
Q. 昭和34年(1959年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?
昭和34年生まれの方が60歳(2019年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2029年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。
Q. 昭和34年生まれですが、海外に住んでいた期間の年金はどうなりますか?
昭和34年生まれ(67歳)の方が海外在住だった期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、社会保障協定国(米国、英国、ドイツ等22か国)での加入期間は通算できる場合があります。海外勤務期間がある方は年金事務所で確認してください。
Q. 昭和34年生まれ(67歳)ですが、マイナンバーカードで年金の手続きは何ができますか?
マイナンバーカードがあれば、(1)ねんきんネットへのログイン、(2)マイナポータルでの年金情報確認、(3)年金の届出書類の作成、(4)e-Taxでの確定申告が可能です。昭和34年生まれ(67歳)の方は、年金手帳に代わりマイナンバーで管理されています。住所変更等の届出もマイナンバー連携で自動化されています。
関連ページ
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。