昭和34年1959年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

67

2026年時点

65歳到達年

2024

振替加算額

1.6万円

年額

昭和34年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和34年生まれの年金マイルストーン

1

2024年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

4

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

支給開始年齢引き上げ世代昭和34年生まれ)の注意点

  • 昭和34年生まれ。伊勢湾台風の年。皇太子ご成婚でテレビが全国的に普及し、情報化時代が加速しました
  • 2019年の「老後2,000万円問題」報告書が話題になった時にちょうど60歳。老後の資金計画を本格的に考え始める契機となった世代です
  • 20歳到達: 1979年 / 60歳到達: 2019年 / 65歳到達: 2024年 / 70歳到達: 2029年 / 75歳到達: 2034年
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金がほぼ廃止された世代。65歳からの本来支給が基本です
  • 繰上げ受給を検討する場合、減額率は1か月あたり0.5%。60歳開始で30%の永久減額になります
  • 繰下げ受給は70歳まで可能。月0.7%増額で70歳開始なら42%増額されます
  • NISA・iDeCoを活用した老後資金の上乗せが重要な世代。年金だけでなく資産全体で老後を設計しましょう

昭和34年生まれの年金シミュレーション

1959年生まれの方は2024年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2029年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。

昭和34年生まれが特にチェックすべき制度

昭和34年生まれのよくある質問

Q. 昭和34年(1959年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和34年生まれの方は67歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。

Q. 昭和34年(1959年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?

昭和34年生まれの方が60歳(2019年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2029年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。

Q. 昭和34年生まれですが、海外に住んでいた期間の年金はどうなりますか?

昭和34年生まれ(67歳)の方が海外在住だった期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。ただし、社会保障協定国(米国、英国、ドイツ等22か国)での加入期間は通算できる場合があります。海外勤務期間がある方は年金事務所で確認してください。

Q. 昭和34年生まれ(67歳)ですが、マイナンバーカードで年金の手続きは何ができますか?

マイナンバーカードがあれば、(1)ねんきんネットへのログイン、(2)マイナポータルでの年金情報確認、(3)年金の届出書類の作成、(4)e-Taxでの確定申告が可能です。昭和34年生まれ(67歳)の方は、年金手帳に代わりマイナンバーで管理されています。住所変更等の届出もマイナンバー連携で自動化されています。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。