昭和35年1960年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

66

2026年時点

65歳到達年

2025

振替加算額

1.6万円

年額

昭和35年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和35年生まれの年金マイルストーン

1

2025年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

4

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

支給開始年齢引き上げ世代昭和35年生まれ)の注意点

  • 昭和35年生まれ。安保闘争と所得倍増計画の年。政治の激動と経済成長が同時に進んだ時代に生まれました
  • 2025年に65歳到達。退職後すぐに年金受給が始まる「ちょうどいい」世代ですが、繰下げによる増額(最大42%、70歳まで)も選択肢に入ります
  • 20歳到達: 1980年 / 60歳到達: 2020年 / 65歳到達: 2025年 / 70歳到達: 2030年 / 75歳到達: 2035年
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金がほぼ廃止された世代。65歳からの本来支給が基本です
  • 繰上げ受給を検討する場合、減額率は1か月あたり0.5%。60歳開始で30%の永久減額になります
  • 繰下げ受給は70歳まで可能。月0.7%増額で70歳開始なら42%増額されます
  • NISA・iDeCoを活用した老後資金の上乗せが重要な世代。年金だけでなく資産全体で老後を設計しましょう

昭和35年生まれの年金シミュレーション

1960年生まれの方は2025年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2030年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。

昭和35年生まれが特にチェックすべき制度

昭和35年生まれのよくある質問

Q. 昭和35年(1960年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和35年生まれの方は66歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。

Q. 昭和35年(1960年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?

昭和35年生まれの方は70歳(2030年)まで繰下げ可能で、最大42%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、70歳開始で月約9.7万円に。損益分岐点は約82歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。

Q. 昭和35年生まれですが、老後資金として年金以外にどのくらい必要ですか?

一般的な試算では、昭和35年生まれ(66歳)の方が65歳から90歳まで生きる場合、年金だけでは月5〜10万円の不足が生じるとされ、25年間で1,500〜3,000万円の自助努力が必要です。ただし持ち家の有無、医療・介護費、趣味活動費で大きく変わります。まずは「ねんきん定期便」で自分の見込み額を確認し、不足分をNISA・iDeCoで計画的に準備しましょう。

Q. 昭和35年生まれ(66歳)ですが、高額介護サービス費の申請を忘れていました。遡れますか?

高額介護サービス費は2年以内であれば遡及して申請できます。昭和35年生まれ(66歳)の方は、介護サービスの自己負担が月額上限(住民税課税世帯は44,400円)を超えた分が払い戻されます。初回は申請が必要ですが、2回目以降は同じ口座に自動振込されます。市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。