昭和36年1961年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

65

2026年時点

65歳到達年

2026

振替加算額

1.6万円

年額

昭和36年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和36年生まれの年金マイルストーン

1

2026年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

4

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

完全65歳支給世代昭和36年生まれ)の注意点

  • 昭和36年生まれ。国民年金制度が施行された年に誕生。まさに「国民皆年金」とともに歩んできた世代です
  • 完全65歳支給の最初の世代であり、2022年改正で繰下げ上限が75歳に延長された恩恵も受けます。75歳まで繰下げれば84%増額です
  • 20歳到達: 1981年 / 60歳到達: 2021年 / 65歳到達: 2026年 / 70歳到達: 2031年 / 75歳到達: 2036年
  • 完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
  • 2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
  • 繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
  • 「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
  • 在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます

昭和36年生まれの年金シミュレーション

1961年生まれの方は2026年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2031年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。

昭和36年生まれが特にチェックすべき制度

昭和36年生まれのよくある質問

Q. 昭和36年(1961年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和36年生まれの方は65歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。

Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和36年(1961年)生まれはどちらが得ですか?

昭和36年生まれの方は繰上げ(2021年の60歳〜)で30%減額、繰下げ(2031年の70歳まで)で最大42%増額です。損益分岐点は約82歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。

Q. 昭和36年生まれですが、2022年の年金改正で具体的に何が変わりましたか?

昭和36年生まれ(65歳)の方に直接関係する2022年改正は、(1)繰下げ上限が70歳→75歳に延長(最大84%増額)、(2)繰上げ減額率が0.5%→0.4%/月に緩和、(3)在職定時改定の新設(65歳以降も毎年10月に年金額更新)、(4)加入可能年齢の引き上げ(厚生年金は70歳まで加入可能)です。特に(1)(2)は受給戦略に大きな影響があります。

Q. 昭和36年生まれ(65歳)ですが、障害者控除対象者認定とは何ですか?

要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」を取得できる場合があります。昭和36年生まれ(65歳)の方で要介護1〜3なら「障害者控除」(所得税27万円・住民税26万円控除)、要介護4〜5なら「特別障害者控除」(所得税40万円・住民税30万円控除)の可能性があります。市区町村の福祉課に申請してください。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。