昭和36年(1961年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
65歳
2026年時点
65歳到達年
2026年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和36年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和36年生まれの年金マイルストーン
2026年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
完全65歳支給世代(昭和36年生まれ)の注意点
- ▸昭和36年生まれ。国民年金制度が施行された年に誕生。まさに「国民皆年金」とともに歩んできた世代です
- ▸完全65歳支給の最初の世代であり、2022年改正で繰下げ上限が75歳に延長された恩恵も受けます。75歳まで繰下げれば84%増額です
- ▸20歳到達: 1981年 / 60歳到達: 2021年 / 65歳到達: 2026年 / 70歳到達: 2031年 / 75歳到達: 2036年
- ▸完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
- ▸2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
- ▸繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
- ▸「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
- ▸在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます
昭和36年生まれの年金シミュレーション
1961年生まれの方は2026年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2031年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。
昭和36年生まれが特にチェックすべき制度
昭和36年生まれのよくある質問
Q. 昭和36年(1961年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和36年生まれの方は65歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。
Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和36年(1961年)生まれはどちらが得ですか?
昭和36年生まれの方は繰上げ(2021年の60歳〜)で30%減額、繰下げ(2031年の70歳まで)で最大42%増額です。損益分岐点は約82歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。
Q. 昭和36年生まれですが、2022年の年金改正で具体的に何が変わりましたか?
昭和36年生まれ(65歳)の方に直接関係する2022年改正は、(1)繰下げ上限が70歳→75歳に延長(最大84%増額)、(2)繰上げ減額率が0.5%→0.4%/月に緩和、(3)在職定時改定の新設(65歳以降も毎年10月に年金額更新)、(4)加入可能年齢の引き上げ(厚生年金は70歳まで加入可能)です。特に(1)(2)は受給戦略に大きな影響があります。
Q. 昭和36年生まれ(65歳)ですが、障害者控除対象者認定とは何ですか?
要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」を取得できる場合があります。昭和36年生まれ(65歳)の方で要介護1〜3なら「障害者控除」(所得税27万円・住民税26万円控除)、要介護4〜5なら「特別障害者控除」(所得税40万円・住民税30万円控除)の可能性があります。市区町村の福祉課に申請してください。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。