昭和37年(1962年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
64歳
2026年時点
65歳到達年
2027年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和37年生まれの方へ
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和37年生まれの年金マイルストーン
2027年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額
繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
完全65歳支給世代(昭和37年生まれ)の注意点
- ▸昭和37年生まれ。キューバ危機の年。冷戦の緊張がピークに達した年に生まれ、高度成長の果実を享受して育ちました
- ▸2022年4月の年金改正の恩恵を最も受ける世代。繰上げ減額率が0.5%→0.4%に緩和、繰下げ上限が75歳に延長の両方が適用される最初の世代です
- ▸20歳到達: 1982年 / 60歳到達: 2022年 / 65歳到達: 2027年 / 70歳到達: 2032年 / 75歳到達: 2037年
- ▸完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
- ▸2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
- ▸繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
- ▸「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
- ▸在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます
昭和37年生まれの年金シミュレーション
1962年生まれの方は2027年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2022年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2037年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。
昭和37年生まれが特にチェックすべき制度
昭和37年生まれのよくある質問
Q. 昭和37年(1962年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2027年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。
Q. 昭和37年(1962年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?
昭和37年生まれの方が60歳(2022年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.4%の永久減額で、60歳開始なら24%減額です。月額6.8万円の満額が約5.2万円に。一方、75歳(2037年)まで繰下げれば84%増額。損益分岐点は約86歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。
Q. 昭和37年生まれですが、在職定時改定とは何ですか?どのくらい年金が増えますか?
在職定時改定は2022年4月に新設された制度で、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、毎年10月に年金額が更新されます。昭和37年生まれ(64歳)の方が年収300万円で1年間働くと、年金額が年約1.6万円増えます。従来は退職時にまとめて改定されていたため、在職中は年金が増えませんでしたが、この改正で「働きながら年金が増える」実感が得られるようになりました。
Q. 昭和37年生まれ(64歳)ですが、ねんきん定期便の見方を教えてください
50歳以上のねんきん定期便には「年金見込額」が記載されています。昭和37年生まれ(64歳)の方は、(1)加入期間の確認(漏れがないか)、(2)老齢基礎年金の見込額、(3)老齢厚生年金の見込額、(4)アクセスキーでねんきんネットに登録、の4点をチェック。見込額は現在の条件が60歳まで続く前提の計算です。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。