昭和38年1963年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

63

2026年時点

65歳到達年

2028

振替加算額

1.6万円

年額

昭和38年生まれの方へ

  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和38年生まれの年金マイルストーン

1

2028年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額

4

繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額

5

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

完全65歳支給世代昭和38年生まれ)の注意点

  • 昭和38年生まれ。出生数が約165万人とベビーブーム後の第二のピーク(丙午の前年)。同世代の多さが就職競争に影響しました
  • 就職氷河期(1993年〜)の直前世代。バブル期の好景気で就職したものの、その後のリストラで厚生年金が途切れた方もいる世代です
  • 20歳到達: 1983年 / 60歳到達: 2023年 / 65歳到達: 2028年 / 70歳到達: 2033年 / 75歳到達: 2038年
  • 完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
  • 2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
  • 繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
  • 「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
  • 在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます

昭和38年生まれの年金シミュレーション

1963年生まれの方は2028年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2023年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2038年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。

昭和38年生まれが特にチェックすべき制度

昭和38年生まれのよくある質問

Q. 昭和38年(1963年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2028年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。

Q. 昭和38年(1963年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?

昭和38年生まれの方は75歳(2038年)まで繰下げ可能で、最大84%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、75歳開始で月約12.5万円に。損益分岐点は約86歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。

Q. 昭和38年生まれですが、75歳まで繰下げた場合のリスクは?

昭和38年生まれ(63歳)の方が75歳まで繰下げると年金額は84%増額しますが、リスクもあります。(1)75歳前に死亡すると受給総額がゼロ(ただし65歳時点に遡って一括受給を選択可能)、(2)増額分に課税され手取りの増加率は84%より小さい、(3)住民税が課税になると医療・介護の自己負担が増える、(4)加給年金(年約57万円)が繰下げ中は停止されます。

Q. 昭和38年生まれ(63歳)ですが、退職金と年金の受取タイミングはどう考えればよいですか?

退職金は「退職所得控除」(勤続20年超で年70万円×年数)、年金は「公的年金等控除」がそれぞれ適用されます。昭和38年生まれ(63歳)の方は、(1)退職金を一時金で受取、(2)iDeCoの一時金受取と退職金の受取時期を5年以上ずらす、(3)公的年金の繰下げで控除を最大活用、の組み合わせで手取りを最大化できます。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。