昭和38年(1963年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
63歳
2026年時点
65歳到達年
2028年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和38年生まれの方へ
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和38年生まれの年金マイルストーン
2028年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額
繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
完全65歳支給世代(昭和38年生まれ)の注意点
- ▸昭和38年生まれ。出生数が約165万人とベビーブーム後の第二のピーク(丙午の前年)。同世代の多さが就職競争に影響しました
- ▸就職氷河期(1993年〜)の直前世代。バブル期の好景気で就職したものの、その後のリストラで厚生年金が途切れた方もいる世代です
- ▸20歳到達: 1983年 / 60歳到達: 2023年 / 65歳到達: 2028年 / 70歳到達: 2033年 / 75歳到達: 2038年
- ▸完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
- ▸2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
- ▸繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
- ▸「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
- ▸在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます
昭和38年生まれの年金シミュレーション
1963年生まれの方は2028年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2023年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2038年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。
昭和38年生まれが特にチェックすべき制度
昭和38年生まれのよくある質問
Q. 昭和38年(1963年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2028年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。
Q. 昭和38年(1963年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?
昭和38年生まれの方は75歳(2038年)まで繰下げ可能で、最大84%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、75歳開始で月約12.5万円に。損益分岐点は約86歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。
Q. 昭和38年生まれですが、75歳まで繰下げた場合のリスクは?
昭和38年生まれ(63歳)の方が75歳まで繰下げると年金額は84%増額しますが、リスクもあります。(1)75歳前に死亡すると受給総額がゼロ(ただし65歳時点に遡って一括受給を選択可能)、(2)増額分に課税され手取りの増加率は84%より小さい、(3)住民税が課税になると医療・介護の自己負担が増える、(4)加給年金(年約57万円)が繰下げ中は停止されます。
Q. 昭和38年生まれ(63歳)ですが、退職金と年金の受取タイミングはどう考えればよいですか?
退職金は「退職所得控除」(勤続20年超で年70万円×年数)、年金は「公的年金等控除」がそれぞれ適用されます。昭和38年生まれ(63歳)の方は、(1)退職金を一時金で受取、(2)iDeCoの一時金受取と退職金の受取時期を5年以上ずらす、(3)公的年金の繰下げで控除を最大活用、の組み合わせで手取りを最大化できます。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。