昭和39年1964年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

62

2026年時点

65歳到達年

2029

振替加算額

1.6万円

年額

昭和39年生まれの方へ

  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和39年生まれの年金マイルストーン

1

2029年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額

4

繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額

5

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

完全65歳支給世代昭和39年生まれ)の注意点

  • 昭和39年生まれ。東京オリンピック開催の年。新幹線開業とともに日本の近代化を象徴する年に生まれた世代です
  • 定年延長(65歳義務化)の恩恵を受けつつある世代。60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、在職定時改定により毎年年金額が増える仕組みが適用されます
  • 20歳到達: 1984年 / 60歳到達: 2024年 / 65歳到達: 2029年 / 70歳到達: 2034年 / 75歳到達: 2039年
  • 完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
  • 2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
  • 繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
  • 「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
  • 在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます

昭和39年生まれの年金シミュレーション

1964年生まれの方は2029年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2024年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2039年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。

昭和39年生まれが特にチェックすべき制度

昭和39年生まれのよくある質問

Q. 昭和39年(1964年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2029年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。

Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和39年(1964年)生まれはどちらが得ですか?

昭和39年生まれの方は繰上げ(2024年の60歳〜)で24%減額、繰下げ(2039年の75歳まで)で最大84%増額です。損益分岐点は約86歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。

Q. 昭和39年生まれですが、年金の「見える化」はどうすればよいですか?

昭和39年生まれ(62歳)の方は「ねんきんネット」で(1)これまでの加入記録の確認、(2)将来の年金見込額のシミュレーション、(3)繰上げ・繰下げした場合の試算ができます。マイナンバーカードがあれば「マイナポータル」からも確認可能です。50歳以降のねんきん定期便には見込額が記載されているので、毎年確認して老後設計に活用しましょう。

Q. 昭和39年生まれ(62歳)ですが、国民年金の付加年金は入った方がよいですか?

付加年金は月400円の追加保険料で、将来の年金額が「200円×納付月数」増額される制度です。昭和39年生まれ(62歳)の第1号被保険者なら加入可能。2年で元が取れる非常にお得な制度です。ただしiDeCoとの併用は可能ですが、国民年金基金との併用はできません。65歳まで任意加入中でも付加保険料を納められます。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。