昭和40年1965年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

61

2026年時点

65歳到達年

2030

振替加算額

1.6万円

年額

昭和40年生まれの方へ

  • 振替加算の対象です(年額15,732円)

昭和40年生まれの年金マイルストーン

1

2030年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額

4

繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額

5

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

完全65歳支給世代昭和40年生まれ)の注意点

  • 昭和40年生まれ。日韓基本条約締結の年。いざなぎ景気(1965-70年)の始まりとともに育ち、「日本株式会社」の全盛期に社会人となった世代です
  • 振替加算の対象となる最後の世代(1966年4月1日以前生まれ)。配偶者の厚生年金加入歴がある場合、65歳から年額最大約1.5万円の振替加算が受けられます
  • 20歳到達: 1985年 / 60歳到達: 2025年 / 65歳到達: 2030年 / 70歳到達: 2035年 / 75歳到達: 2040年
  • 完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
  • 2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
  • 繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
  • 「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
  • 在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます

昭和40年生まれの年金シミュレーション

1965年生まれの方は2030年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2025年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2040年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。

昭和40年生まれが特にチェックすべき制度

昭和40年生まれのよくある質問

Q. 昭和40年(1965年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2030年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。

Q. 昭和40年(1965年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?

昭和40年生まれの方が60歳(2025年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.4%の永久減額で、60歳開始なら24%減額です。月額6.8万円の満額が約5.2万円に。一方、75歳(2040年)まで繰下げれば84%増額。損益分岐点は約86歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。

Q. 昭和40年生まれですが、配偶者が専業主婦(第3号被保険者)の場合の年金はどうなりますか?

昭和40年生まれ(61歳)の方の配偶者が第3号被保険者(専業主婦/主夫)だった期間は、保険料負担なしで国民年金に加入しているため、老齢基礎年金(満額で月約6.8万円)を受給できます。さらに、加入者本人が65歳到達時に配偶者が65歳未満であれば加給年金(年約57万円)が加算されます。2人分の年金額を合算して老後設計を行いましょう。

Q. 昭和40年生まれ(61歳)ですが、厚生年金の加入期間が20年未満の場合、不利になることはありますか?

厚生年金の加入期間が20年未満だと、(1)加給年金(配偶者加算年約57万円)の対象外、(2)長期加入者の特例(44年以上加入で定額部分も受給)の対象外になります。昭和40年生まれ(61歳)の方で20年に近い場合は、あと数年加入して20年をクリアすることで加給年金の権利が得られます。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。