昭和40年(1965年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
61歳
2026年時点
65歳到達年
2030年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和40年生まれの方へ
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和40年生まれの年金マイルストーン
2030年に65歳を迎えます。老齢基礎年金の受給開始年齢です
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰上げ受給(60歳〜): 1か月あたり0.4%減額。60歳開始で24%減額
繰下げ受給: 75歳まで可能。75歳開始で84%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
完全65歳支給世代(昭和40年生まれ)の注意点
- ▸昭和40年生まれ。日韓基本条約締結の年。いざなぎ景気(1965-70年)の始まりとともに育ち、「日本株式会社」の全盛期に社会人となった世代です
- ▸振替加算の対象となる最後の世代(1966年4月1日以前生まれ)。配偶者の厚生年金加入歴がある場合、65歳から年額最大約1.5万円の振替加算が受けられます
- ▸20歳到達: 1985年 / 60歳到達: 2025年 / 65歳到達: 2030年 / 70歳到達: 2035年 / 75歳到達: 2040年
- ▸完全に65歳支給開始の世代。特別支給の老齢厚生年金は対象外です
- ▸2022年改正により繰上げ減額率が0.4%/月に緩和。60歳開始でも24%減額(従来30%)で済みます
- ▸繰下げ上限が75歳に延長。75歳開始なら月額84%増額と大幅に有利になります
- ▸「年金2,000万円問題」世代。公的年金に加えてNISA・iDeCo等での資産形成が不可欠です
- ▸在職定時改定(2022年新設)により、65歳以降も働くと毎年10月に年金額が増額改定されます
昭和40年生まれの年金シミュレーション
1965年生まれの方は2030年に65歳を迎えます。繰上げて60歳(2025年)から受給すると24%減額、繰下げて75歳(2040年)から受給すると84%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約12.5万円に増える計算です。
昭和40年生まれが特にチェックすべき制度
昭和40年生まれのよくある質問
Q. 昭和40年(1965年)生まれですが、年金はいつからもらえますか?
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳(2030年)からです。繰上げ受給で60歳から受け取ることも可能ですが、24%減額されます。
Q. 昭和40年(1965年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?
昭和40年生まれの方が60歳(2025年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.4%の永久減額で、60歳開始なら24%減額です。月額6.8万円の満額が約5.2万円に。一方、75歳(2040年)まで繰下げれば84%増額。損益分岐点は約86歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。
Q. 昭和40年生まれですが、配偶者が専業主婦(第3号被保険者)の場合の年金はどうなりますか?
昭和40年生まれ(61歳)の方の配偶者が第3号被保険者(専業主婦/主夫)だった期間は、保険料負担なしで国民年金に加入しているため、老齢基礎年金(満額で月約6.8万円)を受給できます。さらに、加入者本人が65歳到達時に配偶者が65歳未満であれば加給年金(年約57万円)が加算されます。2人分の年金額を合算して老後設計を行いましょう。
Q. 昭和40年生まれ(61歳)ですが、厚生年金の加入期間が20年未満の場合、不利になることはありますか?
厚生年金の加入期間が20年未満だと、(1)加給年金(配偶者加算年約57万円)の対象外、(2)長期加入者の特例(44年以上加入で定額部分も受給)の対象外になります。昭和40年生まれ(61歳)の方で20年に近い場合は、あと数年加入して20年をクリアすることで加給年金の権利が得られます。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。