昭和33年(1958年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
68歳
2026年時点
65歳到達年
2023年
振替加算額
1.6万円
年額
昭和33年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額15,732円)
昭和33年生まれの年金マイルストーン
2023年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
支給開始年齢引き上げ世代(昭和33年生まれ)の注意点
- ▸昭和33年生まれ。東京タワーが完成した年。高度成長のシンボルとともに歩んできた世代です
- ▸女性の特別支給の老齢厚生年金も完全に対象外となる世代(1958年4月2日以降生まれ)。男女とも65歳からの支給が確定しています
- ▸20歳到達: 1978年 / 60歳到達: 2018年 / 65歳到達: 2023年 / 70歳到達: 2028年 / 75歳到達: 2033年
- ▸男性は特別支給の老齢厚生年金がほぼ廃止された世代。65歳からの本来支給が基本です
- ▸繰上げ受給を検討する場合、減額率は1か月あたり0.5%。60歳開始で30%の永久減額になります
- ▸繰下げ受給は70歳まで可能。月0.7%増額で70歳開始なら42%増額されます
- ▸NISA・iDeCoを活用した老後資金の上乗せが重要な世代。年金だけでなく資産全体で老後を設計しましょう
昭和33年生まれの年金シミュレーション
1958年生まれの方は2023年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2028年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。
昭和33年生まれが特にチェックすべき制度
昭和33年生まれのよくある質問
Q. 昭和33年(1958年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和33年生まれの方は68歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。
Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和33年(1958年)生まれはどちらが得ですか?
昭和33年生まれの方は繰上げ(2018年の60歳〜)で30%減額、繰下げ(2028年の70歳まで)で最大42%増額です。損益分岐点は約82歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。
Q. 昭和33年生まれですが、個人事業主として独立した場合の年金はどうなりますか?
会社員から個人事業主になると厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。昭和33年生まれ(68歳)の方は、(1)厚生年金より給付が少なくなる(報酬比例部分がなくなる)、(2)国民年金基金やiDeCoで上乗せが可能、(3)付加年金(月400円追加で将来年額が月200円×納付月数増額)の活用を検討してください。
Q. 昭和33年生まれ(68歳)ですが、年金生活者支援給付金はいくらもらえますか?
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給者で(1)65歳以上、(2)世帯全員が住民税非課税、(3)前年の年金収入+他の所得が約88万円以下の場合に月額約5,310円(年約6.4万円)です。昭和33年生まれ(68歳)の方で未申請の場合は、市区町村または年金事務所で手続きできます。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。