昭和26年1951年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

75

2026年時点

65歳到達年

2016

振替加算額

4.5万円

年額

昭和26年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額44,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和26年生まれの年金マイルストーン

1

2016年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性は対象外。女性は63歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

ポスト団塊世代昭和26年生まれ)の注意点

  • 昭和26年生まれ。サンフランシスコ講和条約の年。日本の主権回復とともに経済的自立を果たした時代に育ちました
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金が完全廃止された最初の世代。女性は63歳から受給可能(2014年〜)。男女で受給開始時期が異なる点に要注意です
  • 20歳到達: 1971年 / 60歳到達: 2011年 / 65歳到達: 2016年 / 70歳到達: 2021年 / 75歳到達: 2026年
  • 支給開始年齢が段階的に引き上げられた世代。正確な支給開始年齢を「ねんきん定期便」で確認しましょう
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金が段階的に廃止される過渡期の世代です
  • 女性は男性より5年遅れで引き上げが進むため、女性の方が特別支給を受けられる期間が長い場合があります
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた方は60〜75歳の間で受取開始時期を選べます

昭和26年生まれの年金シミュレーション

1951年生まれの方は既に75歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和26年生まれが特にチェックすべき制度

昭和26年生まれのよくある質問

Q. 昭和26年(1951年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和26年生まれの方は75歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和26年(1951年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?

昭和26年生まれの方は70歳(2021年)まで繰下げ可能で、最大42%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、70歳開始で月約9.7万円に。損益分岐点は約82歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。

Q. 昭和26年生まれの男性ですが、特別支給がないのは本当ですか?

はい。昭和26年生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金の対象外です(1953年4月2日以降生まれは完全廃止)。65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金が本来の受給開始となります。ただし女性は64歳から受給可能です。繰上げ受給(60歳〜)は可能ですが永久減額に注意してください。

Q. 昭和26年生まれ(75歳)ですが、施設入所した場合の年金はどうなりますか?

施設に入所しても年金は通常どおり受給できます。昭和26年生まれ(75歳)の方は、特別養護老人ホームの場合は食費・居住費の軽減制度(補足給付)があり、住民税非課税世帯なら大幅に減額されます。年金から施設費用を支払う場合、手元に最低2.5万円が残るよう設計されています。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。