昭和25年1950年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

76

2026年時点

65歳到達年

2015

振替加算額

8.1万円

年額

昭和25年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額80,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和25年生まれの年金マイルストーン

1

2015年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性は対象外。女性は63歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

団塊の世代昭和25年生まれ)の注意点

  • 昭和25年生まれ。朝鮮戦争が勃発し、特需景気で日本経済が復活した年。団塊の世代の直後にあたり、出生数が急減し始めた世代です
  • 1985年の年金大改正時に35歳。基礎年金制度の導入(国民年金を全国民共通の1階部分に再編)の影響を受けた世代で、旧制度と新制度の経過措置が適用されます
  • 20歳到達: 1970年 / 60歳到達: 2010年 / 65歳到達: 2015年 / 70歳到達: 2020年 / 75歳到達: 2025年
  • いわゆる「団塊の世代」を含む世代。人口が多く、年金財政への影響が大きい世代です
  • 特別支給の老齢厚生年金の経過措置の対象世代。既に支給開始を迎えていますが、請求漏れがないか確認しましょう
  • 老齢基礎年金の満額は年約81万円。未納期間があると減額されるため、任意加入で追納した方は年金額を再確認
  • 年金受給しながら働く場合、厚生年金に加入すると退職時に年金額が再計算(退職改定)されます

昭和25年生まれの年金シミュレーション

1950年生まれの方は既に76歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和25年生まれが特にチェックすべき制度

昭和25年生まれのよくある質問

Q. 昭和25年(1950年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和25年生まれの方は76歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和25年(1950年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?

昭和25年生まれの方が60歳(2010年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2020年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。

Q. 昭和25年生まれですが、年金の受取口座を変更したいのですが?

年金の受取金融機関は変更可能です。昭和25年生まれ(76歳)の方は、「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所に提出するか、「ねんきんネット」からオンラインで手続きできます。変更は届出から1〜2か月後の振込から反映されます。認知症等で本人手続きが困難な場合は、成年後見人等による届出も可能です。

Q. 昭和25年生まれ(76歳)ですが、成年後見制度を使って年金の管理を任せられますか?

はい、判断能力が低下した場合、成年後見人が年金の受領・管理を行えます。昭和25年生まれ(76歳)の方は、任意後見(判断能力があるうちに後見人を決めておく)と法定後見(判断能力低下後に家庭裁判所が選任)の2つがあります。市区町村の地域包括支援センターに相談すると、適切な制度を紹介してもらえます。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。