昭和24年(1949年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
77歳
2026年時点
65歳到達年
2014年
振替加算額
8.1万円
年額
昭和24年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額80,900円)
- ●後期高齢者医療制度の対象です
- ●介護サービスの利用率が高い年代です
昭和24年生まれの年金マイルストーン
2014年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金: 男性64歳、女性62歳から受給可能
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
団塊の世代(昭和24年生まれ)の注意点
- ▸昭和24年生まれ。団塊の世代の末尾。中華人民共和国が成立し、冷戦構造が固まった年です。出生数約270万人で戦後最多を記録しました
- ▸バブル経済(1986-91年)を37〜42歳で経験。賃金ピーク期とバブル期が重なり、厚生年金の報酬比例部分が手厚い傾向があります
- ▸20歳到達: 1969年 / 60歳到達: 2009年 / 65歳到達: 2014年 / 70歳到達: 2019年 / 75歳到達: 2024年
- ▸いわゆる「団塊の世代」を含む世代。人口が多く、年金財政への影響が大きい世代です
- ▸特別支給の老齢厚生年金の経過措置の対象世代。既に支給開始を迎えていますが、請求漏れがないか確認しましょう
- ▸老齢基礎年金の満額は年約81万円。未納期間があると減額されるため、任意加入で追納した方は年金額を再確認
- ▸年金受給しながら働く場合、厚生年金に加入すると退職時に年金額が再計算(退職改定)されます
昭和24年生まれの年金シミュレーション
1949年生まれの方は既に77歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。
昭和24年生まれが特にチェックすべき制度
昭和24年生まれのよくある質問
Q. 昭和24年(1949年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和24年生まれの方は77歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。
Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和24年(1949年)生まれはどちらが得ですか?
昭和24年生まれの方は繰上げ(2009年の60歳〜)で30%減額、繰下げ(2019年の70歳まで)で最大42%増額です。損益分岐点は約82歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。
Q. 昭和24年生まれですが、企業年金(厚生年金基金)からの年金はどう扱われますか?
昭和24年生まれ(77歳)の方が厚生年金基金に加入していた場合、基金からの年金は厚生年金の代行部分と上乗せ部分があります。基金が解散している場合は、企業年金連合会から支払われます。税金の扱いは公的年金等控除の対象となり、確定申告が必要な場合があります。連合会への問い合わせ(0570-02-2666)で受給状況を確認できます。
Q. 昭和24年生まれ(77歳)ですが、医療費控除で年金にかかる税金を減らせますか?
はい。昭和24年生まれ(77歳)の方が年間の医療費自己負担が10万円を超えた場合(所得200万円未満は所得の5%超)、確定申告で医療費控除を受けられます。控除額は最大200万円で、所得税と住民税が減額されます。住民税が非課税になれば、介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減や年金生活者支援給付金の対象にもなります。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。