昭和23年1948年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

78

2026年時点

65歳到達年

2013

振替加算額

8.1万円

年額

昭和23年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額80,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和23年生まれの年金マイルストーン

1

2013年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性64歳、女性62歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

団塊の世代昭和23年生まれ)の注意点

  • 昭和23年生まれ。団塊の世代の2年目。GHQの占領下で教育改革(6-3-3制)が完全実施された最初の世代です
  • オイルショック(1973年)を25歳で経験。狂乱物価の中でも年金はスライド制で守られていた一方、この頃の賃金上昇が報酬比例部分に反映されています
  • 20歳到達: 1968年 / 60歳到達: 2008年 / 65歳到達: 2013年 / 70歳到達: 2018年 / 75歳到達: 2023年
  • いわゆる「団塊の世代」を含む世代。人口が多く、年金財政への影響が大きい世代です
  • 特別支給の老齢厚生年金の経過措置の対象世代。既に支給開始を迎えていますが、請求漏れがないか確認しましょう
  • 老齢基礎年金の満額は年約81万円。未納期間があると減額されるため、任意加入で追納した方は年金額を再確認
  • 年金受給しながら働く場合、厚生年金に加入すると退職時に年金額が再計算(退職改定)されます

昭和23年生まれの年金シミュレーション

1948年生まれの方は既に78歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和23年生まれが特にチェックすべき制度

昭和23年生まれのよくある質問

Q. 昭和23年(1948年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和23年生まれの方は78歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和23年(1948年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?

昭和23年生まれの方は70歳(2018年)まで繰下げ可能で、最大42%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、70歳開始で月約9.7万円に。損益分岐点は約82歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。

Q. 昭和23年生まれですが、在職老齢年金で支給停止されている金額を取り戻せますか?

在職老齢年金で支給停止された部分は、原則として後から取り戻すことはできません。昭和23年生まれ(78歳)の方が現在も働いている場合、月収(賞与の1/12含む)+年金月額が50万円を超えると超過額の半分が停止されます。ただし、退職すれば翌月から全額支給に戻り、在職中に納めた保険料は退職改定で年金額に反映されます。

Q. 昭和23年生まれ(78歳)ですが、年金の振込が遅れることはありますか?

年金は偶数月の15日(金融機関休業日の場合は前営業日)に前2か月分が振り込まれます。昭和23年生まれ(78歳)の方で振込が確認できない場合は、(1)口座変更届の処理遅延、(2)現況届の未提出、(3)住所変更届の未提出が原因の可能性があります。ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせてください。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。