昭和22年1947年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

79

2026年時点

65歳到達年

2012

振替加算額

8.1万円

年額

昭和22年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額80,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和22年生まれの年金マイルストーン

1

2012年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性63歳、女性61歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

団塊の世代昭和22年生まれ)の注意点

  • 昭和22年生まれ。団塊の世代の中核。出生数約268万人と史上最多。同世代の競争が激しく、就職・昇進・退職のすべてで「団塊」の影響を受けてきました
  • 1973年の福祉元年に26歳。年金の給付水準が大幅に引き上げられた時期に保険料を納めており、物価スライド制の恩恵も大きい世代です
  • 20歳到達: 1967年 / 60歳到達: 2007年 / 65歳到達: 2012年 / 70歳到達: 2017年 / 75歳到達: 2022年
  • いわゆる「団塊の世代」を含む世代。人口が多く、年金財政への影響が大きい世代です
  • 特別支給の老齢厚生年金の経過措置の対象世代。既に支給開始を迎えていますが、請求漏れがないか確認しましょう
  • 老齢基礎年金の満額は年約81万円。未納期間があると減額されるため、任意加入で追納した方は年金額を再確認
  • 年金受給しながら働く場合、厚生年金に加入すると退職時に年金額が再計算(退職改定)されます

昭和22年生まれの年金シミュレーション

1947年生まれの方は既に79歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和22年生まれが特にチェックすべき制度

昭和22年生まれのよくある質問

Q. 昭和22年(1947年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和22年生まれの方は79歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和22年(1947年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?

昭和22年生まれの方が60歳(2007年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2017年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。

Q. 昭和22年生まれですが、退職後に厚生年金から国民年金に切り替えた期間があります

昭和22年生まれ(79歳)の方で、退職後に自営業や無職期間があった場合は国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。この切り替え届出を忘れると未納扱いになり、老齢基礎年金が減額されます。年金記録を確認し、切り替え届出漏れがあれば年金事務所に相談してください。過去2年分は追納可能です。

Q. 昭和22年生まれ(79歳)ですが、年金を担保にお金を借りることはできますか?

年金担保貸付制度は2022年3月で新規申込が終了しました。昭和22年生まれ(79歳)の方が資金を必要とする場合は、(1)社会福祉協議会の生活福祉資金貸付、(2)市区町村の緊急小口資金、(3)生活困窮者自立支援制度をご利用ください。年金は法律で差押えが禁止されています(ただし税金・社会保険料は除く)。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。