昭和27年(1952年)生まれがもらえる年金・給付金
現在の年齢
74歳
2026年時点
65歳到達年
2017年
振替加算額
4.5万円
年額
昭和27年生まれの方へ
- ●老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
- ●年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
- ●振替加算の対象です(年額44,900円)
昭和27年生まれの年金マイルストーン
2017年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります
特別支給の老齢厚生年金: 男性は対象外。女性は64歳から受給可能
繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額
在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止
ポスト団塊世代(昭和27年生まれ)の注意点
- ▸昭和27年生まれ。日本がIMF・世界銀行に加盟した年。国際経済への本格参入が始まった時代です
- ▸平成不況(1991年〜)を39歳で迎え、リストラ・早期退職の影響を受けた方もいます。厚生年金の加入期間が途切れた場合、年金額への影響を確認しましょう
- ▸20歳到達: 1972年 / 60歳到達: 2012年 / 65歳到達: 2017年 / 70歳到達: 2022年 / 75歳到達: 2027年
- ▸支給開始年齢が段階的に引き上げられた世代。正確な支給開始年齢を「ねんきん定期便」で確認しましょう
- ▸男性は特別支給の老齢厚生年金が段階的に廃止される過渡期の世代です
- ▸女性は男性より5年遅れで引き上げが進むため、女性の方が特別支給を受けられる期間が長い場合があります
- ▸iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた方は60〜75歳の間で受取開始時期を選べます
昭和27年生まれの年金シミュレーション
1952年生まれの方は2017年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2022年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。
昭和27年生まれが特にチェックすべき制度
昭和27年生まれのよくある質問
Q. 昭和27年(1952年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?
昭和27年生まれの方は74歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。
Q. 繰上げ受給と繰下げ受給、昭和27年(1952年)生まれはどちらが得ですか?
昭和27年生まれの方は繰上げ(2012年の60歳〜)で30%減額、繰下げ(2022年の70歳まで)で最大42%増額です。損益分岐点は約82歳ですが、配偶者がいる場合は加給年金(年約57万円)が繰下げ中に止まる影響も計算に入れてください。
Q. 昭和27年生まれですが、iDeCoの受取を開始するタイミングはいつがベストですか?
iDeCoの受取開始は60〜75歳の間で選択できます。昭和27年生まれ(74歳)の方は、公的年金の繰下げとiDeCoの受取タイミングを組み合わせて最適化することが重要です。退職所得控除と公的年金等控除の使い分けで税負担が大きく変わります。一時金と年金の併用受取も可能なので、FP等に相談して税額シミュレーションを行いましょう。
Q. 昭和27年生まれ(74歳)ですが、年金生活者支援給付金はいくらもらえますか?
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給者で(1)65歳以上、(2)世帯全員が住民税非課税、(3)前年の年金収入+他の所得が約88万円以下の場合に月額約5,310円(年約6.4万円)です。昭和27年生まれ(74歳)の方で未申請の場合は、市区町村または年金事務所で手続きできます。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。
※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。
※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。