昭和28年1953年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

73

2026年時点

65歳到達年

2018

振替加算額

4.5万円

年額

昭和28年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額44,900円)

昭和28年生まれの年金マイルストーン

1

2018年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性は対象外。女性は64歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

4

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

ポスト団塊世代昭和28年生まれ)の注意点

  • 昭和28年生まれ。テレビ放送開始の年。情報化社会の幕開けとともに育った世代です
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金が完全に対象外(1953年4月2日以降生まれ)。女性は64歳から受給可能。男女差が年金受給開始で最も顕著に現れる世代です
  • 20歳到達: 1973年 / 60歳到達: 2013年 / 65歳到達: 2018年 / 70歳到達: 2023年 / 75歳到達: 2028年
  • 支給開始年齢が段階的に引き上げられた世代。正確な支給開始年齢を「ねんきん定期便」で確認しましょう
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金が段階的に廃止される過渡期の世代です
  • 女性は男性より5年遅れで引き上げが進むため、女性の方が特別支給を受けられる期間が長い場合があります
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた方は60〜75歳の間で受取開始時期を選べます

昭和28年生まれの年金シミュレーション

1953年生まれの方は2018年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2023年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。

昭和28年生まれが特にチェックすべき制度

昭和28年生まれのよくある質問

Q. 昭和28年(1953年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和28年生まれの方は73歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。

Q. 昭和28年(1953年)生まれが繰上げ受給を選ぶと、年金はいくら減りますか?

昭和28年生まれの方が60歳(2013年)から繰上げ受給すると、1か月あたり0.5%の永久減額で、60歳開始なら30%減額です。月額6.8万円の満額が約4.8万円に。一方、70歳(2023年)まで繰下げれば42%増額。損益分岐点は約82歳です。加給年金は繰下げ待機中に支給停止される点に注意してください。

Q. 昭和28年生まれですが、離婚した場合の年金分割はどうなりますか?

年金分割には(1)合意分割と(2)3号分割があります。昭和28年生まれ(73歳)の方が離婚する場合、婚姻期間中の厚生年金記録を最大50%分割できます。離婚から2年以内に年金事務所で手続きが必要です。分割されるのは記録(将来の年金額に反映)であり、現在受給中の年金がすぐに半分になるわけではありません。

Q. 昭和28年生まれ(73歳)ですが、マイナンバーカードで年金の手続きは何ができますか?

マイナンバーカードがあれば、(1)ねんきんネットへのログイン、(2)マイナポータルでの年金情報確認、(3)年金の届出書類の作成、(4)e-Taxでの確定申告が可能です。昭和28年生まれ(73歳)の方は、年金手帳に代わりマイナンバーで管理されています。住所変更等の届出もマイナンバー連携で自動化されています。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。