昭和29年1954年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

72

2026年時点

65歳到達年

2019

振替加算額

4.5万円

年額

昭和29年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額44,900円)

昭和29年生まれの年金マイルストーン

1

2019年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金は対象外。65歳からの受給となります

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

4

在職老齢年金: 働きながら年金を受給する場合、月収と年金の合計が50万円を超えると一部支給停止

ポスト団塊世代昭和29年生まれ)の注意点

  • 昭和29年生まれ。自衛隊が発足した年。戦後復興から高度成長への移行期に生まれました
  • 2004年の年金改正(マクロ経済スライド導入)時に50歳。「100年安心」と言われた改正の影響を受給段階で直接受ける世代です
  • 20歳到達: 1974年 / 60歳到達: 2014年 / 65歳到達: 2019年 / 70歳到達: 2024年 / 75歳到達: 2029年
  • 支給開始年齢が段階的に引き上げられた世代。正確な支給開始年齢を「ねんきん定期便」で確認しましょう
  • 男性は特別支給の老齢厚生年金が段階的に廃止される過渡期の世代です
  • 女性は男性より5年遅れで引き上げが進むため、女性の方が特別支給を受けられる期間が長い場合があります
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していた方は60〜75歳の間で受取開始時期を選べます

昭和29年生まれの年金シミュレーション

1954年生まれの方は2019年に65歳到達済み。仮に繰下げて70歳(2024年)から受給すると、月額が42%増額されます。老齢基礎年金の満額(月約6.8万円)が繰下げで月約9.7万円に増える計算です。

昭和29年生まれが特にチェックすべき制度

昭和29年生まれのよくある質問

Q. 昭和29年(1954年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和29年生まれの方は72歳。老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です。繰下げ受給を選択中の場合、受給開始時期の判断が重要です。また、加給年金や振替加算の対象かどうかも確認しましょう。

Q. 昭和29年(1954年)生まれは繰下げ受給と通常受給、どちらが有利ですか?

昭和29年生まれの方は70歳(2024年)まで繰下げ可能で、最大42%増額されます。65歳開始で月6.8万円なら、70歳開始で月約9.7万円に。損益分岐点は約82歳です。平均寿命(男性81歳・女性87歳)を踏まえると女性は繰下げが有利なケースが多いですが、住民税や社会保険料の増加も考慮が必要です。

Q. 昭和29年生まれですが、パートで厚生年金に加入するメリットはありますか?

昭和29年生まれ(72歳)の方がパートでも厚生年金に加入すると、(1)老齢厚生年金の報酬比例部分が加入期間に応じて増額、(2)障害厚生年金・遺族厚生年金の保障が手厚くなる、(3)健康保険の傷病手当金の対象になる等のメリットがあります。2022年10月以降、従業員101人以上の企業で週20時間以上勤務・月額8.8万円以上なら加入対象です。

Q. 昭和29年生まれ(72歳)ですが、高額介護サービス費の申請を忘れていました。遡れますか?

高額介護サービス費は2年以内であれば遡及して申請できます。昭和29年生まれ(72歳)の方は、介護サービスの自己負担が月額上限(住民税課税世帯は44,400円)を超えた分が払い戻されます。初回は申請が必要ですが、2回目以降は同じ口座に自動振込されます。市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。