昭和18年1943年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

83

2026年時点

65歳到達年

2008

振替加算額

11.7万円

年額

昭和18年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額116,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和18年生まれの年金マイルストーン

1

2008年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 男性61歳、女性60歳から受給可能

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

戦中世代昭和18年生まれ)の注意点

  • 昭和18年生まれ。戦局が悪化し学徒出陣が始まった年。出生届が混乱期に処理され、年金記録に生年月日の誤りがある事例も報告されています
  • 特別支給の老齢厚生年金は男性61歳(2004年)から。女性は60歳(2003年)から受給可能でした。受給開始年齢の引き上げが始まった最初の世代です
  • 20歳到達: 1963年 / 60歳到達: 2003年 / 65歳到達: 2008年 / 70歳到達: 2013年 / 75歳到達: 2018年
  • 団塊の世代直前の世代。年金制度の成熟期に受給を開始した恵まれた世代と言えます
  • 繰下げ受給を選択された方は、70歳で最大42%の増額が適用されています
  • 配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の調整(併給調整)の確認が重要です
  • 年金からの特別徴収(住民税・介護保険料・国民健康保険料/後期高齢者医療保険料)の明細を毎年確認しましょう

昭和18年生まれの年金シミュレーション

1943年生まれの方は既に83歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和18年生まれが特にチェックすべき制度

昭和18年生まれのよくある質問

Q. 昭和18年(1943年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和18年生まれの方は83歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和18年生まれですが、配偶者の年金記録に問題があった場合、自分の年金にも影響しますか?

配偶者の年金記録の訂正は、加給年金・振替加算・遺族年金に影響する可能性があります。昭和18年生まれ(83歳)の方で配偶者の厚生年金加入期間が20年に満たないと思っていたケースで、記録訂正により20年を超え、加給年金が新たに受給できる場合もあります。配偶者の記録も併せて確認しましょう。

Q. 昭和18年生まれ(83歳)ですが、医療費控除で年金にかかる税金を減らせますか?

はい。昭和18年生まれ(83歳)の方が年間の医療費自己負担が10万円を超えた場合(所得200万円未満は所得の5%超)、確定申告で医療費控除を受けられます。控除額は最大200万円で、所得税と住民税が減額されます。住民税が非課税になれば、介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減や年金生活者支援給付金の対象にもなります。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。