年金収入150〜200万円の方が確認すべき制度
年金収入150〜200万円の方は、住民税が課税となる可能性が高い所得区分です。支援給付金の対象外になりやすいものの、加給年金や振替加算の確認、各種控除の活用が重要になります。
住民税の課税・非課税ステータスの目安
対象となりやすい制度
加給年金
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。
受給額の目安: 年額約57万円(配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円)※2026年度
振替加算
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。
受給額の目安: 年額15,732円〜224,700円(配偶者の生年月日により異なる)
障害者控除対象者認定
65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。
受給額の目安: 障害者控除: 所得税27万円・住民税26万円の控除。特別障害者控除(要介護4-5等): 所得税40万円・住民税30万円の控除。※実際の税軽減額は税率により異なる
高額介護サービス費
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。
受給額の目安: 上限額: 住民税非課税世帯24,600円/月、一般世帯44,400円/月、現役並み所得93,000円/月。超えた分が払い戻し
この所得区分で押さえておくべきポイント
加給年金(年額約57万円)の対象でないか確認してください。厚生年金20年以上+65歳未満の配偶者がいる場合に対象です
振替加算が正しく加算されているか、年金額の内訳を確認しましょう
障害者控除対象者認定により住民税の負担を軽減できる可能性があります
高額介護サービス費の上限額は一般区分(月44,400円)が適用される可能性が高いです
注意事項
- ・住民税の課税・非課税は世帯構成によって大きく変わります。単身世帯と夫婦世帯では非課税の基準額が異なります。
- ・年金収入以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある場合は、合算して判定されます。
- ・遺族年金・障害年金は非課税のため、上記の年金収入には含みません。
- ・各制度には個別の要件があります。ここに記載した内容はあくまで目安です。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づく参考情報です。実際の受給可否・住民税の課税判定は、お住まいの市区町村や年金事務所にてご確認ください。