年金収入250万円以上の方が確認すべき制度
年金収入250万円以上の方は、比較的高い所得区分です。所得制限により一部の給付金は対象外となりますが、介護関連の制度や控除系の制度は活用できます。高額介護サービス費の上限額区分や介護保険料の段階にも注意が必要です。
住民税の課税・非課税ステータスの目安
対象となりやすい制度
加給年金
厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給される上乗せ年金です。配偶者が65歳に達するまで支給されます。
受給額の目安: 年額約57万円(配偶者加給年金額397,500円+特別加算173,300円)※2026年度
振替加算
加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。生年月日により金額が異なります。
受給額の目安: 年額15,732円〜224,700円(配偶者の生年月日により異なる)
障害者控除対象者認定
65歳以上で要介護認定を受けている方が、市区町村から「障害者控除対象者」の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる制度です。障害者手帳がなくても利用できます。
受給額の目安: 障害者控除: 所得税27万円・住民税26万円の控除。特別障害者控除(要介護4-5等): 所得税40万円・住民税30万円の控除。※実際の税軽減額は税率により異なる
高額介護サービス費
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が異なります。
受給額の目安: 上限額: 住民税非課税世帯24,600円/月、一般世帯44,400円/月、現役並み所得93,000円/月。超えた分が払い戻し
この所得区分で押さえておくべきポイント
高額介護サービス費の上限額が「現役並み所得」区分(月93,000円)になる場合があります
介護保険料が高い段階に設定されるため、障害者控除で所得を下げることが有効です
加給年金は所得制限が緩やか(配偶者の収入850万円未満)なので対象の可能性があります
確定申告で各種控除を漏れなく適用し、税負担を最適化しましょう
注意事項
- ・住民税の課税・非課税は世帯構成によって大きく変わります。単身世帯と夫婦世帯では非課税の基準額が異なります。
- ・年金収入以外の所得(給与所得、不動産所得など)がある場合は、合算して判定されます。
- ・遺族年金・障害年金は非課税のため、上記の年金収入には含みません。
- ・各制度には個別の要件があります。ここに記載した内容はあくまで目安です。
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※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づく参考情報です。実際の受給可否・住民税の課税判定は、お住まいの市区町村や年金事務所にてご確認ください。