要介護4・5で特別障害者手当がもらえる?条件と申請方法

特別障害者手当は月額28,840円(年額346,080円)が支給される国の制度です。障害者手帳がなくても、要介護4・5相当の状態であれば対象になる可能性があります。認知度が低く、もらい忘れが非常に多い制度です。

受給額

月額28,840円(年額346,080円)

※ 2026年度額。毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。

障害者手帳は不要

特別障害者手当は障害者手帳の有無を問いません。「精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態」であれば対象です。要介護認定を受けていれば、それを根拠に医師の診断書を作成してもらい申請できます。

要介護度との関係

要介護度特別障害者手当の可能性
要介護1〜3原則として対象外(ただし重複障害がある場合は可能性あり)
要介護4対象となる可能性が高い
要介護5対象となる可能性が非常に高い

※ 要介護度だけで自動的に認定されるわけではなく、医師の診断書による審査が必要です。

所得制限

特別障害者手当には所得制限があります。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給が停止されます。

扶養親族の数本人の所得制限配偶者・扶養義務者
0人3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円

※ 年金収入の場合は、公的年金等控除を差し引いた「所得」で判定します。

施設入所に関する制限

特別障害者手当は「在宅」の方を対象とした制度です。以下の施設に入所している場合は対象外になります。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 障害者支援施設
  • 病院に3か月以上継続して入院している場合

ただし、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅は「在宅」扱いとなるため対象です。ショートステイも在宅扱いです。

申請方法

  • 1市区町村の障害福祉担当窓口に相談(介護保険課ではなく障害福祉課)
  • 2所定の診断書用紙を受け取る
  • 3かかりつけ医に診断書を作成してもらう
  • 4申請書・診断書・所得状況届・住民票・通帳コピーを提出
  • 5審査(約1〜2か月)後、認定されれば支給開始

関連する制度・ガイド

介護度別の給付情報

要介護度に応じて受けられる給付をまとめて確認できます。

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生年月日と簡単な質問に答えるだけで判定します

※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。