高額介護サービス費の申請方法【初回申請から自動払い戻しまで】
高額介護サービス費は、1か月の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。初回のみ申請が必要で、一度申請すれば以降は自動的に指定口座に振り込まれます。
所得区分別の自己負担上限額(2026年度)
| 所得区分 | 月額上限(世帯) |
|---|---|
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 | 15,000円 |
住民税非課税世帯 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 15,000円(個人) 世帯: 24,600円 |
住民税非課税世帯 上記以外 | 24,600円 |
一般(住民税課税世帯) 課税所得380万円未満 | 44,400円 |
現役並み所得I 課税所得380万円〜690万円未満 | 93,000円 |
現役並み所得II 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
※ 上記の上限を超えた分が払い戻されます。食費・居住費・日常生活費は対象外です。
初回申請の手順
市区町村からの通知を確認
自己負担額が上限を超えた月の約3か月後に、市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が届きます。ただし、通知が届かないケースもあるため、自己負担額が高いと感じたら自分から問い合わせましょう。
申請書を記入
申請書に本人情報・振込先口座を記入します。申請書が届かない場合は、市区町村の介護保険担当窓口で用紙をもらえます。
必要書類を準備
介護保険被保険者証、預金通帳のコピー(振込先確認用)を準備します。マイナンバーカードがあると手続きがスムーズです。
窓口または郵送で提出
市区町村の介護保険担当窓口に直接持参するか、郵送で提出します。提出後、約1〜2か月で指定口座に払い戻されます。
2回目以降は自動払い戻し
初回の申請で振込先口座を登録すれば、以降は申請不要で自動的に払い戻されます。口座変更がある場合のみ届出が必要です。
申請期限に注意
高額介護サービス費の申請期限は、サービスを利用した月の翌月1日から2年間です。期限を過ぎると払い戻しを受けられなくなります。通知が届いたら早めに申請しましょう。過去2年以内の未申請分がある場合は、まとめて申請することも可能です。
高額介護合算療養費との違い
| 項目 | 高額介護サービス費 | 高額介護合算療養費 |
|---|---|---|
| 対象 | 介護サービス費のみ | 医療費+介護費の合算 |
| 計算期間 | 1か月単位 | 1年間(8月〜翌7月) |
| 申請先 | 市区町村 | 医療保険の保険者+市区町村 |
| 申請タイミング | 初回のみ(以降自動) | 毎年申請が必要 |
高額介護合算療養費は、1年間の医療保険と介護保険の自己負担合計が限度額を超えた場合に払い戻される制度です。高額介護サービス費と併用できるため、両方申請することでさらに負担を軽減できます。
関連する制度・ガイド
介護度別の給付情報
要介護度に応じて受けられる給付が異なります。
※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。