障害者控除対象者認定の申請方法【要介護認定で税控除】

65歳以上で要介護認定を受けている方は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得することで、所得税・住民税の障害者控除を適用できます。障害者手帳がなくても利用でき、税負担が年間数万円軽減されます。

控除額の目安

区分所得税控除住民税控除税軽減額の目安
障害者控除27万円26万円約5.3万円/年
特別障害者控除40万円30万円約7万円/年

※ 税軽減額は所得税率10%・住民税率10%で計算した概算です。所得が多い方はさらに大きな軽減になります。

自治体ごとの認定基準の違い

障害者控除対象者認定の基準は自治体によって異なります。一般的な基準は以下の通りです。

要介護度多くの自治体での認定区分
要介護1障害者に該当する自治体あり
要介護2障害者に該当する自治体が多い
要介護3障害者に該当(特別障害者の自治体もあり)
要介護4・5特別障害者に該当する自治体が多い

※ 認知症の日常生活自立度や障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)も判定に使われます。

申請手順ステップバイステップ

1

市区町村の介護保険課・高齢福祉課に連絡

「障害者控除対象者認定書の発行をお願いしたい」と伝えます。申請書は窓口で受け取るか、自治体のWebサイトからダウンロードできる場合もあります。

2

申請書を記入・提出

申請書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証のコピーと本人確認書類を添えて提出します。医師の診断書は不要(自治体が介護認定データを使って判定)です。

3

認定書を受け取る

審査後(通常1〜2週間)、「障害者控除対象者認定書」が郵送されます。認定書には「障害者」または「特別障害者」の区分が記載されています。

4

確定申告で障害者控除を適用

確定申告書の「障害者控除」欄に認定書の内容を記入します。年末調整で適用する場合は、扶養控除等申告書に記載して勤務先に提出します。

過去5年分の更正の請求が可能

障害者控除の適用を忘れていた場合、過去5年分まで遡って「更正の請求」ができます。たとえば5年間分の特別障害者控除を遡及適用すると、約35万円の税金が還付される計算になります。

更正の請求は税務署に「更正の請求書」を提出します。その際、各年度の障害者控除対象者認定書が必要になるため、市区町村に過去分の発行を依頼してください。

確定申告での適用方法

  • 1確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄の「障害者控除」にチェック
  • 2「障害者」または「特別障害者」の該当する区分を選択
  • 3認定書のコピーを添付(e-Taxの場合は提出省略可だが5年間保管が必要)
  • 4本人が対象の場合は「本人」、扶養している親族が対象の場合は「扶養親族」を選択

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※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。