昭和7年1932年)生まれがもらえる年金・給付金

現在の年齢

94

2026年時点

65歳到達年

1997

振替加算額

18.9万円

年額

昭和7年生まれの方へ

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給中の年齢です
  • 年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります
  • 振替加算の対象です(年額188,900円)
  • 後期高齢者医療制度の対象です
  • 介護サービスの利用率が高い年代です

昭和7年生まれの年金マイルストーン

1

1997年に65歳に到達済み。老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格があります

2

特別支給の老齢厚生年金: 60歳から受給可能(男女共通)

3

繰下げ受給: 70歳まで可能。70歳開始で42%増額

昭和初期世代昭和7年生まれ)の注意点

  • 昭和7年生まれ。五・一五事件が起きた年。政治の混乱期に幼少期を過ごしましたが、戦後は高度経済成長の恩恵を受けた世代です
  • 国民年金制度に29歳で加入。制度発足前の期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格に含まれる場合があります
  • 20歳到達: 1952年 / 60歳到達: 1992年 / 65歳到達: 1997年 / 70歳到達: 2002年 / 75歳到達: 2007年
  • 既に年金を長期間受給されている世代です。年金額は毎年度のマクロ経済スライドにより改定されます
  • 介護保険料が年金から天引きされている可能性があります。通知書で控除額を確認しましょう
  • 年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告不要制度が利用できます
  • 後期高齢者医療制度の対象です。窓口負担割合(1割・2割・3割)は所得によって異なります

昭和7年生まれの年金シミュレーション

1932年生まれの方は既に94歳。老齢基礎年金の満額(年約81万円)を40年加入で受給中の場合、月額約6.8万円です。未納期間がある場合はその分減額されています。振替加算の加算漏れがないか、年金振込通知書の内訳を確認しましょう。

昭和7年生まれが特にチェックすべき制度

昭和7年生まれのよくある質問

Q. 昭和7年(1932年)生まれですが、年金は正しく受け取れていますか?

昭和7年生まれの方は94歳。既に年金を受給中のはずですが、振替加算の加算漏れや年金生活者支援給付金の申請漏れがないか確認しましょう。年金事務所で年金額の内訳を確認することをお勧めします。

Q. 昭和7年生まれですが、後期高齢者医療制度の窓口負担割合はどう決まりますか?

昭和7年生まれ(94歳)の方は後期高齢者医療制度の対象です。窓口負担は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。課税所得145万円以上で3割、年収200万円以上(単身の場合)で2割、それ以下は1割負担です。年金収入のみの場合、年金額によって負担割合が変わります。

Q. 昭和7年生まれ(94歳)ですが、成年後見制度を使って年金の管理を任せられますか?

はい、判断能力が低下した場合、成年後見人が年金の受領・管理を行えます。昭和7年生まれ(94歳)の方は、任意後見(判断能力があるうちに後見人を決めておく)と法定後見(判断能力低下後に家庭裁判所が選任)の2つがあります。市区町村の地域包括支援センターに相談すると、適切な制度を紹介してもらえます。

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年金チェッカー編集部

年金制度・社会保険専門チーム

本ページの内容は、厚生労働省・日本年金機構の公開資料および関連法令に基づき、 年金チェッカー編集部が調査・執筆しています。 掲載情報は定期的に見直していますが、制度改正等により最新の内容と異なる場合があります。 個別の年金相談は日本年金機構または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

免責事項を確認する

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士・税理士等による個別の年金相談・税務相談を行うものではありません。

※ 掲載している年金受給額・給付金額は、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」等の公的統計および2026年度の制度内容に基づく概算値であり、個人の加入履歴・納付状況により実際の受給額は異なります。

※ 正確な年金額・受給資格については、必ず最寄りの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。「ねんきんネット」でもご自身の年金記録を確認できます。